指定訪問介護事業所 真岡介護センター

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居宅介護

居宅介護とは?

居宅介護は、障害者の方が地域で安心して暮らすために提供されるサービスのひとつで、障害者総合支援法に基づくサービスのひとつに位置付けられています。
訪問介護に近い形で自宅を訪問し、日常生活の支援を行います。主に、身体介護、家事援助、通院等の介助(通院介助)などを行います。利用される方の自立支援を目的とし、できることを増やしていけるよう、尊厳を大切にした支援を行っています。

厚生労働省より引用:居宅において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う

主なサービス内容

身体介護 排泄介助、入浴介助、清拭、食事介助、更衣介助、水分補給、服薬介助、移乗介助、起床、就寝介助、特段の配慮をもって行われる調理
などのサービスを提供します。
家事援助 居宅介護の家事援助は本人が行うことができない、または家族によるサポートも困難、という場合に支援を行うことができます。
普通食の調理、整理整頓、洗濯、掃除、買物、処方薬の受け取り、育児支援 など
通院等介助 病院への通院介助、官公署への公的手続き、障害福祉サービスにおける指定相談支援事業所へ相談に行く など
詳しくはこちらをご覧ください:厚労省「平成20年4月以降における通院等介助の取扱いについて」 の一部改正について
移動支援 障害者の外出を支援するサービスです。

【個別支援型】ご利用者1名に対してヘルパー1名のマンツーマンによる外出支援になります。
※個別支援型は公共交通機関を使用することが原則とされています。

移動支援で利用できる外出
・社会生活を営む上で必要不可欠な外出
・生活する上で一般常識的に必要な外出
・余暇活動における外出
例)ショッピング、散歩、映画、カラオケ、公共機関などの外出

育児支援の例
・育児支援の観点から行う沐浴や授乳
・乳児の健康把握の補助
・児童の健康発達、特に言語を促進する観点からの支援

通院等介助サービスの区分について
・身体を伴う
・身体を伴わない
の2つに分かれています。

「身体介護を伴わない」場合・・・障害支援区分1以上
「身体介護を伴う」場合・・・障害区分が2以上であることに加えて下記の要件を満たしている場合障害者区分2以上かつ、認定調査において以下のいずれかに該当すると判断された方
①歩行において全面的な支援が必要
②移動、移乗において見守りが必要・部分的な支援が必要・全面的な支援が必要のいづれかに該当
③排尿及び排便において見守りが必要・部分的な支援が必要・全面的な支援が必要のいづれかに該当