自立生活支援のための見守り的援助について

【訪問介護】見守り的援助、身体介護の範囲を明確化 「老計10号」改正 厚労省 (joint-kaigo.com)
平成30年3月30日 厚生労働省から老計10号「『訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について』の一部改定について」の通知文が発出されました。
具体的には身体介護として「自立生活支援のための見守り的援助」を明確にするためです。
改正のポイントは「具体的には、利用者と一緒に手助けしなが行う掃除(安全確認の声掛け、疲労の確認を含む)そのほか利用者の自立支援に該当するもの」として明確にされました。
生活援助のサービスでは、できないところを訪問介護員が代行して行うことですが、一方で本人が行えるように訪問介護員と一緒に行う支援は、訪問介護サービスの「身体介護」として明確に位置付けられました。
◇自立支援・重度化防止のための見守り的援助◇
(自立支援、ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)
〇ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のための付き添い、必要に応じて介助を行う
〇認知症の高齢者がリハビリパンツやパッドの交換をする際に見守り・声かけを行うことにより、1人で出来るだけ交換し後始末ができるように支援する
〇認知症の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援する
〇入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む)
〇移動時、転倒しないように側について歩く。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)
〇ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)
〇本人が自ら適切に服薬ができるよう、服薬時において、直接的介助は行わずに、側で見守り、服薬を促す
〇利用者と一緒に手助けや声かけ、見守りをしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)
〇ごみの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう、または思い出してもらうよう援助する
〇認知症の高齢者と一緒に冷蔵庫の中の整理を行うことにより、生活歴の喚起を促す
〇洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立を促すとともに、転倒予防などのための見守り・声かけを行う
〇利用者と一緒に手助けや声かけ・見守りをしながら行うベッドのシーツ交換、布団カバーの交換等
〇利用者と一緒に手助けや声かけ、見守りをしながら行う衣類の整理・被服の補修
〇利用者と一緒に手助けや声かけ、見守りをしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声掛け、疲労の確認を含む)
〇車椅子等での移乗介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助する
上記のほか、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等であって、利用者と訪問介護員等がともに日常生活に関する動作を行うことが、ADL・IADL・QOL向上の観点から、利用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの。
※赤字は改正部分です
※老兄第10号『「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正』より
ヘルパー会議室より参考文書
https://helper-kaigi.net/post-5574/
老計第10号改正変更箇所を確認する
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000201799.pdf

平成30年3月30日 厚生労働省から老計10号「『訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について』の一部改定について」の通知文が発出されました。
具体的には身体介護として「自立生活支援のための見守り的援助」を明確にするためです。
改正のポイントは「具体的には、利用者と一緒に手助けしなが行う掃除(安全確認の声掛け、疲労の確認を含む)そのほか利用者の自立支援に該当するもの」として明確にされました。
生活援助のサービスでは、できないところを訪問介護員が代行して行うことですが、一方で本人が行えるように訪問介護員と一緒に行う支援は、訪問介護サービスの「身体介護」として明確に位置付けられました。
◇自立支援・重度化防止のための見守り的援助◇
(自立支援、ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)
〇ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のための付き添い、必要に応じて介助を行う
〇認知症の高齢者がリハビリパンツやパッドの交換をする際に見守り・声かけを行うことにより、1人で出来るだけ交換し後始末ができるように支援する
〇認知症の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援する
〇入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む)
〇移動時、転倒しないように側について歩く。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)
〇ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)
〇本人が自ら適切に服薬ができるよう、服薬時において、直接的介助は行わずに、側で見守り、服薬を促す
〇利用者と一緒に手助けや声かけ、見守りをしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)
〇ごみの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう、または思い出してもらうよう援助する
〇認知症の高齢者と一緒に冷蔵庫の中の整理を行うことにより、生活歴の喚起を促す
〇洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立を促すとともに、転倒予防などのための見守り・声かけを行う
〇利用者と一緒に手助けや声かけ・見守りをしながら行うベッドのシーツ交換、布団カバーの交換等
〇利用者と一緒に手助けや声かけ、見守りをしながら行う衣類の整理・被服の補修
〇利用者と一緒に手助けや声かけ、見守りをしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声掛け、疲労の確認を含む)
〇車椅子等での移乗介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助する
上記のほか、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等であって、利用者と訪問介護員等がともに日常生活に関する動作を行うことが、ADL・IADL・QOL向上の観点から、利用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの。
※赤字は改正部分です
※老兄第10号『「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正』より
ヘルパー会議室より参考文書
https://helper-kaigi.net/post-5574/
老計第10号改正変更箇所を確認する
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000201799.pdf
